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1. 相続登記トラブル
相続登記自体でトラブルが発生することは稀ですが、注意点がございます。
登記漏れの発生
故人の不動産を把握する上で、市役所で名寄帳や固定資産税課税明細書、固定資産税評価証明書などで確認することが多いですが、私道持分があったりすると固定資産税が非課税のためこれらの書類に記載されておらず、結果として登記漏れになってしまうことがあります。
また、古い団地の場合、離れの集会所や管理事務所も登記上共有している場合があり、これも漏れてしまいがちです。
この問題を解決するには、故人が不動産を取得した際に発行された権利証(登記済証)を確認するのが一番いい方法です。
相続登記の手続きをする際には、是非ともご用意ご確認ください。
2. 遺産分割争い
(1)遺産が自宅不動産のみで預貯金がほとんどない場合
相続人が複数人いて、故人の遺産が自宅不動産のみの場合は争いに発展する可能性が高いです。
特に自宅に特定の相続人が居住し続けたい意向をもっているものの、他の相続人は金銭で相続分が欲しい場合などは、居住する相続人にまとまった金銭がない限り、話がまとまりません。
こうなってからでは遅いです。
生前から遺言書の作成や生命保険を活用するなどの対策をお勧めします。
(2)相続人が疎遠になった兄弟姉妹や甥姪の場合
この場合も争いに発展する可能性が高いです。
関係が疎遠であることに加え、故人の生前の面倒を見ていた相続人の事情を考慮してくれるとは限らず、法定相続分相当の金銭などを要求してきた場合、預貯金や相続人に金銭的余裕がなければ、遺産分割が不調に終わってしまいます。
相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分はありません。
遺言書の作成で解決できる事案です。
(3)相続人の対立
遺産分割争いで相続人が対立してしまい、その後親子や兄弟の縁を切るという状態になってしまう話はよく聞きます。
家督制度の考えから、長男が家長として財産を引き継ぐものだという認識をもっていらっしゃる場合で、二男や長女はそう思っていない、という場合に生じやすいです
(余談、個人的には家督制度の考え方自体は否定するものではありませんし、家督制度の良さも実感するときがあります)。
それ以外では、そもそも親子などの相続人間で過去のいきさつで仲が悪く、感情的になって対立しているケースでは遺産分割の成立には相当な時間を要します。
あいつとの話し合いには一切応じない、となると、遺産分けの話合いにたどりつくことすらできません。
この場合は周りの家族や友人など周辺から遺産分割に応じるようなアドバイスなどで雰囲気づくりを行い、徐々にわだかまりを無くしていき、場合によっては専門家の同席などで遺産分割の環境を作っていくのも効果的です。
3. 登記未了の問題
相続登記が義務化される以前は、面倒だったり、登録免許税を払ってまで申請することないなど、相続登記をしないで故人の名義のまま放置する方も相当数いらっしゃいました。
しかし、不動産の名義変更を放置している間に、本来相続するはずだった方が亡くなると、さらにその相続人の配偶者や子供へ相続権が移っていき(代替わり)、それを繰り返していくと相続人が何十人もいるというケースがあります。
たとえば、妻と子が1人いる夫が亡くなったとします。
妻としては、今まで夫と住んでいた自宅を相続し、そのまま住み続けたいと考えていたのですが、名義変更をせずに放置している間に子が亡くなったとします。
この子に配偶者がいた場合、子の自宅の相続権を長男のお嫁さんがもつことになります。遺産分割協議がスムーズにいけばいいのですが、お嫁さんとの関係がよくない場合、お金を要求されたり、話し合いに応じてくれない場合もあります。
そうなると相続登記もできず、不動産を自由に処分することもできなくなってしまいます。
さらに、相続人のうちのどなたかが高齢になり認知症等で判断能力が低下すると、家庭裁判所に申し立てて、認知症になった相続人の代わりに代理人(成年後見人)を選任してもらう必要もでてきますし、行方不明の方がいた場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立、場合によっては失踪宣告の手続きが必要になり、高額の費用と長く時間がかかります。
また、遺産分割協議後に登記しないがために、他の相続人やその債権者が遺産分割協議の内容と異なる法定相続分での登記(代位登記)をしてしまい、負債のある相続人の持分に差押をしてしまった、となればもはや不動産を取り戻すのは困難になります。
このように登記未了のままでいると、思いもしない困難やトラブルに発展する可能性があります。そうなる前に、当事務所へお気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください
当事務所では、当事務所では安心して相続人が登記名義を取得するために、相続手続きについて下記4つのサービスを提供しています。
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