遺言書には作成方式によって大きく分けて3つのものがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このページの目次
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で遺言内容の前文と日付及び氏名を書き、書名の下に押印して作成する遺言です。
メリット
- いつでもどこでも簡単に作成できます。
- 費用をかけずに、自分だけで作成したい人に向いています。
- 遺言を作ったことも内容も秘密にしておくこともできます。
デメリット
- 無効になる可能性がある
自筆証書遺言は、自分自身で書きますので、遺言が有効となる要件をみたしていない遺言書を作成してしまい、せっかく書いた遺言が無効となってしまう危険性があります。
- 遺言書が見つからないリスク
自筆証書遺言は誰にも知られることなく作成できますので、死後に発見されないということも考えられます。
実際、空き家になったゴミ屋敷を業者に特殊清掃してもらった結果、金庫がみつかり、金庫を壊してあけたら遺言書がでてきた、ということがありました。
- 偽造変造されるリスク
入院や施設に入所している間に家族に遺言書を発見され、偽造・変造されてしまう、紛失してしまうという危険性もあります。
- 遺言書の検認が必要
遺言書の内容を確認するには家庭裁判所で検認の手続きが必要となりますから、すぐに相続手続きに入ることができません。
参考
※ 自筆証書遺言に就ける財産目録はワーブロで作成したものに、遺言者が日付と署名押印したものも認められるようになりました(令和元年1月13日以降)。
※ 自筆証書遺言を遺言者の住所を管轄する法務局に保管することで、家庭裁判所の検認手続きを省略できるようになりました(令和2年7月10日以降)。
② 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が「公証人」の面前で遺言の内容を口頭で説明し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、作成する遺言です。
メリット
公正証書遺言は、もっとも安心で確実な遺言の方式だといえます。
- 無効リスクがほぼない
公証役場で公証人が作成しますので、遺言の要件をみたさずに無効となる危険性がありません。
- 遺言書の検認が不要
遺言書の内容を確認する場合も、家庭裁判所の検認の手続きが不要なため、すぐに相続手続きに入ることができます。
- 紛失のリスクはない
さらに、遺言書を紛失しても、公証役場に問い合わせをすれば、謄本を交付してくれますし、公証役場に謄本がありますので、変造・偽造のおそれはありません。
デメリット
- 公証及び証人の手数料がかかってしまいます。
- 証人2名を用意する必要があります。
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。
秘密証書遺言は、ほとんど利用されていない方式です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できますし、代筆・ワープロによる作成も可能です。
しかし、自筆証書遺言よりは厳しくありませんが、同じように要件をみたさない遺言は無効になりますし、公証人と証人の手数料が必要になります。
また、遺言書の内容を確認する場合も、家庭裁判所の検認の手続きが必要ですから、すぐに相続手続きに入ることができません。
当事務所でも秘密証書遺言は取り扱ったことはありません。
まとめ
当事務所では、費用はかかりますが法的リスクが少なく確実な公正証書遺言をお勧めしておりますが、出来るだけ費用を抑えたい方、大げさにせず簡単にかつ有効な遺言書を作成したい方のためにも遺言書作成をサポートできる体制を整えております。
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