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Q1 費用の支払いはいつすればいいですか?
A1 相続・遺産整理手続きと遺言書作成の手続き、家族信託の手続きとで、タイミングが異なります。
相続・遺産整理手続き
基本的には、当事務所との業務委託契約書を締結後、遺産分割協議書の完成時に費用のご請求させていただきますので、不動産の登記申請前までに振込にてお支払いください。
具体的な振込期限につきましては、当事務所よりご案内申し上げます。
兄弟姉妹のご相続で戸籍収集が多いことが想定される場合などケースによっては、事前に着手金をいただく場合がございますので、ご了承ください。
遺言書作成の手続き
当事務所との業務委託契約書を締結後、遺言書の完成時に、現金ないしはお振込みにてお支払いください。
自筆証書遺言の作成支援の場合は、遺言書の文案作成前に、現金ないしはお振込みにてお支払いください。
家族信託の手続き
業務委託契約書を締結後、公正証書締結日の前日までにお振込みによりお支払いくださいませ。
Q2 無料相談はいつできますか?時間はどのくらい大丈夫ですか?
A2 相続・遺言・家族信託についての無料相談は平日9:00から18:00までの間で完全予約制になります。
18:00以降のご相談は1週間前にご連絡いただければ対応可能です。
土曜日でのご相談はWEB会議限定で1週間前にご連絡いただくことで対応可能です。
日曜日・祝祭日は対応しておりません。
Q3 出張相談はできますか?
A3 足が悪く訪問が難しい、病院に入院している等のご事情で当事務所への来所が難しい場合にはご相談ください。
ご事情により、対応エリア内であれば出張による相談を対応します。
相続登記に関するよくある質問
Q4 相続登記の費用はいくらかかりますか?
A4 相続登記の費用は、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と司法書士報酬に分かれます。当事務所の司法書士報酬は、本サイト限定で相続登記全部おまかせコース88,000円(税込)からご案内しています。不動産の数・相続人の状況によって異なりますので、まずは初回無料相談でお気軽にお問い合わせください。
Q5 相続登記の期限はいつまでですか?放置するとどうなりますか?
A5 2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。過去に相続した不動産については2027年3月31日が期限です。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また放置すると相続人が増え手続きが複雑になる、不動産の売却や担保設定ができないなどのリスクもあります。
Q6 遺言書がない場合の相続はどうなりますか?
A6 遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。相続人全員の合意が必要なため、一人でも反対すると手続きが進みません。当事務所では遺産分割協議書の作成から相続登記まで一括対応しています。
遺言書・家族信託に関するよくある質問
Q7 家族信託と遺言書の違いは何ですか?
A7 遺言書は亡くなった後の財産承継を定めるものですが、家族信託は生前から財産管理を始めることができます。特に認知症による口座凍結や財産管理の問題への対策として、家族信託は有効です。どちらが適しているかはご状況によって異なりますので、初回無料相談でご相談ください。
Q8 親が認知症になったら口座はどうなりますか?
A8 認知症が進行して判断能力が低下すると、金融機関によって口座が凍結され、本人以外が引き出すことができなくなります。この問題への対策として、判断能力があるうちに「家族信託」や「任意後見契約」を結んでおくことが有効です。当事務所でサポートしています。
住所変更登記に関するよくある質問
Q9 住所変更登記の義務化とは何ですか?
A9 2026年4月1日から不動産の住所変更登記が義務化されました。引越しや住居表示の変更などで不動産登記の住所と現住所が異なる場合、変更を知った日から2年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料が科される可能性があります。府中市の当事務所で手続きをサポートします。

