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府中市で遺産分割協議書を作成するには?流れ・書き方・注意点を司法書士が解説
遺産分割協議書とは、相続人全員が「だれがどの財産を相続するか」を話し合い、その合意内容をまとめた書類です。遺言書がない場合の相続登記(不動産の名義変更)には、原則として遺産分割協議書の提出が求められます。
「書き方がわからない」「法的に有効な形式にしたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。この記事では、府中市を拠点に2,000件以上の相続手続きを取り扱ってきた司法書士法人Y&Uリーガルが、遺産分割協議書の作成方法をわかりやすく解説します。
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書は、以下のケースで必要になります。
- 相続登記(不動産の名義変更) — 法定相続分と異なる割合で分割する場合
- 預貯金の相続手続き — 金融機関から提出を求められることがあります
- 相続税の申告 — 税務署に遺産分割の内容を示すために必要です
逆に、遺言書がある場合や、法定相続分どおりに分割する場合は不要です。
遺産分割協議書の作成の流れ
ステップ1:相続人の確定
まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得し、法定相続人を確定します。相続人が1人でも欠けた状態で作成した遺産分割協議書は無効になりますので、戸籍調査は慎重に行う必要があります。
ステップ2:相続財産の調査
不動産・預貯金・有価証券・生命保険など、被相続人の財産をすべて調査・把握します。
- 不動産:登記事項証明書・固定資産税の納税通知書で確認
- 預貯金:金融機関への残高証明書の請求
- その他:証券会社・保険会社への照会
ステップ3:相続人全員で話し合い(遺産分割協議)
相続人全員で、だれがどの財産を取得するかを話し合います。全員が合意することが必須条件です。一部の相続人が欠けた協議は無効となります。
なお、相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話・メール・書面のやり取りでも協議は成立します。
ステップ4:遺産分割協議書の作成
合意内容を書面にまとめます。
遺産分割協議書の書き方のポイント
記載すべき事項
- 被相続人の情報 — 氏名、最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日
- 相続人全員が協議に合意した旨の記載
- 財産の特定
- 不動産:所在・地番・地目・地積(土地)、所在・家屋番号・構造・床面積(建物)を登記事項証明書の記載どおりに正確に記載
- 預貯金:金融機関名・支店名・口座種別・口座番号
- 取得する相続人の氏名
- 相続人全員の署名と実印の押印
- 作成日付
作成時の注意点
- 不動産の表示は登記簿の記載どおりに — 住所ではなく「所在」「地番」で記載します。住居表示と地番は異なる場合があります
- 相続人全員の実印を押印する — 認印では金融機関や法務局で受理されません
- 印鑑証明書を添付する — 実印であることの証明として必要です
- 協議書は相続人の人数分作成する — 各相続人が1通ずつ保管するのが一般的です
- 後から判明した財産への対応条項を入れる — 「本協議書に記載のない財産は○○が取得する」等の一文を入れておくと、後日のトラブルを防げます
遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット
1. 法的に有効な書類を作成できる
記載内容や形式に不備があると、法務局や金融機関で受理されないことがあります。司法書士が作成すれば、法的要件を満たした確実な書類ができます。
2. 不動産の特定を正確にできる
不動産の表示を登記簿と一致させる作業は、専門知識が必要です。マンションの敷地権や私道の持分など、見落としやすい不動産も正確に特定します。
3. 相続登記まで一括対応できる
遺産分割協議書の作成から法務局への登記申請まで一括で依頼できるため、手続きの手間が大幅に減ります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成は33,000円(税込)〜で承っています。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 遺産分割協議書は自分で作成できますか?
A. はい、法律上は自分で作成することも可能です。ただし、不動産の表示方法や記載事項に不備があると法務局で受理されないことがあります。相続登記を伴う場合は、司法書士に作成を依頼されることをお勧めします。
Q. 相続人の中に未成年者がいる場合はどうなりますか?
A. 未成年者は遺産分割協議に参加できないため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。親が相続人である場合、親子間で利益が相反するため、親が未成年の子を代理することはできません。
Q. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?
A. 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意できない場合は、遺産分割審判に移行します。まずは話し合いでの解決を試みることが大切です。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を正式に書面にまとめた重要な書類です。不動産の相続登記には原則として必要になります。不備のない協議書を作成するために、専門家への相談をお勧めします。
司法書士法人Y&Uリーガルでは、遺産分割協議書の作成から相続登記まで一括で対応いたします。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士法人Y&Uリーガル
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