不動産の名義変更に必要な書類と手続き

不動産の名義変更に必要な手続き

不動産の名義変更(所有権移転登記)は、相続が発生した際に必ず行うべき重要な手続きです。

この手続きを適切に行わないと、不動産の売却や管理ができず、相続人間でトラブルが発生することがあります。

ここでは、名義変更に必要な手続きと登記必要書類につい解説します。

不動産の名義変更が必要な理由

不動産は、登記によって所有者が誰かを公的に示しています。

名義が故人のままでは、以下のような問題が発生します(一例)。

  • 不動産の売却や賃貸ができない
    名義が変更されていないと、新たな契約が法律的に無効となります。

  • 将来的な相続トラブルの原因に
    名義が故人のままだと、時間が経つにつれ相続人が増え、分割が困難になる可能性があります。

不動産名義変更に必要な手続き

不動産名義変更の手続きは、次の流れで進めます。

1. 相続人の確認と遺産分割協議

  • 相続人を確定するための戸籍謄本
    故人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改正原戸籍)証明書

  • 遺産分割協議書の作成
    複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、誰がどの不動産を相続するかを明確にします。この書類には相続人全員の署名と実印が必要です。

2. 登記必要書類の準備

名義変更には、以下の書類(一般的な例)が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)(出生から死亡までの戸籍)
  • 住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の住民票(名義を取得する方)
  • 遺産分割協議書(複数相続で法定相続分割合で登記しない場合)
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 相続人の印鑑証明書
  • (戸籍が役所で廃棄されていたり、焼失している場合)廃棄証明書・焼失証明書

3. 相続登記申請の書類作成

法務局へ提出する申請書を作成します。

この作業は専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼することでスムーズに進めることができます。

4. 法務局での申請手続き

管轄の法務局に必要書類を提出します。提出後、手続きが完了するまでに通常2~3週間程度かかります。

名義変更の際に注意すべきポイント

  1. 遺産分割協議の合意形成
    遺産分割協議書が整っていないと、相続登記が進められません。
    特に複数の相続人がいる場合は慎重に進める必要があります。
  1. 期限内の手続き
    令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が始まり、相続開始を知った日から3年以内に名義変更を行う必要があります。期限を過ぎると過料が科される可能性があります。
  1. 書類不備のリスク
    書類に不備があると、法務局での手続きがスムーズに進みません。不備を防ぐためにも司法書士のサポートを受けることがおすすめです。

司法書士が提供するサポート

不動産名義変更は、専門的な知識と多くの書類が必要なため、個人で対応するのは難しい場合があります。当事務所では、「相続登記全部おまかせコース」で、以下のようなサポートを提供しています。

必要書類の収集代行

相続人確定のための戸籍謄本や固定資産評価証明書など、手続きに必要な書類を代わりに収集します。

登記申請書の作成

法務局に提出する書類を正確に作成します。

遺産分割協議書の作成サポート

相続人間の合意形成を支援し、トラブルを未然に防ぎます。

スムーズな手続き進行

法務局での手続きが滞らないよう、スムーズな進行をサポートします。

お気軽にご相談ください

不動産名義変更は、早めに対応することでトラブルを防ぐことができます。

当事務所では、初回相談を無料で実施中です。不動産の相続登記に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。

経験豊富な司法書士が安心・確実にサポートいたします。

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