複数の相続人がいる場合の手続き

被相続人が死亡しますと、その瞬間に故人の財産は相続人に承継され、相続人複数の場合には法定相続分割合に応じた共有状態になります。

共有状態になった遺産を解消するために、各相続人の法定相続分を調整して個別具体的に分配することを「遺産分割」といいます。

遺産分割手続によって、共有であった各遺産が各相続人固有の財産になることを意味します。

法定相続分の割合ですべての財産を取得するケースもありますが、これだと不動産の場合、売却するときに相続人全員が当事者にならないといけませんし、預貯金についてはそもそも共有にすることはできません。

このことからも、遺産分割手続として、複数相続人の場合、具体的な各相続財産について、誰が相続するのかを相続人全員で協議し、決定していきます。

この相続人全員で遺産の分配を決める協議を「遺産分割協議」といい、まとまった協議内容を書面にして相続人全員が署名押印ないし記名押印(押印は実印で)したものが「遺産分割協議書」です。

「遺産分割」は、相続人全員の協議でいつでも自由に行うことができますが、実際には「遺産分割」はそう簡単に進むものではございません。

遺産分割の方法は、大きく3つございます。

遺産分割の方法

方法 内容(例、遺産が自宅の土地建物、預貯金、株式のみ)
① 現物分割 遺産そのものを相続人に相続させるもっとも簡単な方法
② 代償分割 遺産を特定相続人が取得する代わりに他の相続人には特定相続人から金銭を支払う方法
③ 換価分割 遺産を相続人代表が売却等して現金化した後、相続人に分配する方法

① 現物分割

遺産そのものを相続人に相続させるもっとも簡単な方法です。

例えば、自宅の土地建物は母が、預貯金は長男が、株式は長女が取得する

遺産ごとに誰が取得するか決める方法で、上記例ではこれで法定相続分どおりの遺産分割ができている想定です。

実際には想定通りにきれいに法定相続分で分けられる事例は少なく、上記例で長男長女は法定相続分より少ない場合でも長男長女が納得していれば問題なく成立します。

② 代償分割

遺産を特定の相続人が取得する代わりに他の相続人には特定相続人から金銭を支払う方法。

例えば、自宅の土地建物、預貯金、株式はすべて母が取得し、代わりに母から長男と長女に各金500万円(法定相続分相当)ずつ支払う。

遺産はすべて母が取得し、代わりに長男と長女にそれぞれ法定相続分に相当する金額(代償金)を支払うという方法です。

遺産が法定相続分で割り切れず、遺産を相続する者に金銭的余裕がある場合に利用され、税理士さんが比較的好む方法です。

③ 換価分割

遺産を相続人代表が売却等して現金化した後、相続人に分配する方法です。

例えば、特定の相続人が代表して自宅の土地建物を売却するとともに、預貯金と株式を換価換金して金銭に変え、その金銭(例、合計2,000万円)を、例えば母1,000万円、長男500万円、長女500万円で分配する方法です。

自宅が空家になってしまい誰も居住しないというケースや、遺産として預貯金が少なく不動産が一番高額という場合、空き家として放置されてきており相続人多数で金銭化しての分配が合理的であるなどという場合に利用されます。

最近、換価分割が増加傾向にあり、当事務所でも取り扱いが多くなってきています。

悩ましい遺産分割(最近の事例から)

事例1. 遺産が実質的に自宅の土地建物のみの場合

故人の残した遺産が自宅の土地建物のみで、その自宅には長男夫婦が同居しており、いままで故人の老後生活の面倒を見てきたので、長男がその自宅を相続したいと思ったものの、別の場所に住んでいる妹が法定相続分に見合った金銭を要求し支払わなければ遺産分割協議に応じない、というケース。

この場合、長男に金銭的余裕があれば問題ないですが、余裕がなければ遺産分割協議はいつまでも成立しません。

お互いの妥協点を見つけ合意形成するか、家庭裁判所の調停・審判で決着するしかないですが、家庭裁判所の調停・審判でも長男の支出は免れないでしょう。

この場合、故人の生前に生命保険の活用や遺言書を作成してもらうことで対応できた可能性があります。

事例2

亡くなった母が自宅の土地建物の持分を持っていたが、母には離婚した前夫との間に子(すでに死亡)がおり、父親違いの兄弟とは親戚付き合いなど全くなく、自分には自宅しか資産がなく引続き自宅で生活していきたいため、甥や姪に手紙で相続手続きを依頼したところ、“自宅を売るといくらくらいになる?”と言われ揉めたケース。

亡くなったお母様は、離婚して前夫の家族とは縁が切れたので、何もしなくてもよいと勘違いしていたのかもしれません。

しかし、現行の相続法は違います。

今回のケースでもお母様の生前に生命保険の活用や遺言書を作成してもらうことで対応できた可能性があります。

とりわけ、遺言書の作成が重要と思います。

“故人が遺言書を残しておいてくれれば・・・”と思うこともあるでしょう。

ただ、遺言を残される方はまだそう多くはないのが現状です。

まとめ

「遺産分割」問題は、もはや資産家の問題ではなく、一般家庭の問題になりつつあります。

当事務所では、当事務所では安心して相続人が登記名義を取得するために、相続手続きについて下記4つのサービスを提供しています。

  1. 相続登記全部おまかせコース
  2. 相続登記一部おまかせコース
  3. 相続登記ちょこっとサポート
  4. 相続手続まるごと承継整理サービス

相続人様方の合意に基づく円滑な遺産分割手続きを、相続登記及び書類の作成を通じて、支援していきます。

この分野で当事務所は、多数のノウハウを有しております。

また法律問題にまで発展しそうな案件については、提携する経験豊富な弁護士をご紹介しておりますので、遠慮なくご相談ください。

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