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住所変更登記の義務化とは
2026年4月1日より、不動産の所有者(名義人)の住所または氏名に変更があった場合、変更を知った日から2年以内に住所変更登記の申請をすることが義務となりました。
これまで住所変更登記は任意でしたが、法改正により義務化されました。正当な理由なく期限を守らなかった場合、5万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。
義務化の対象となる方
以下に該当する方は、早めに手続きをご確認ください。
- 引っ越しをしたが不動産登記の住所を変更していない方
- 結婚・離婚などで氏名が変わったが登記を変更していない方
- 住居表示の変更があった方
- 2026年4月以降に引っ越しや氏名変更をした方(今後も対象)
手続きの期限と罰則
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 住所・氏名の変更を知った日から2年以内 |
| 正当な理由なく期限超過 | 5万円以下の過料の可能性あり |
手続きに必要な書類
- 登記申請書
- 住民票(現在の住所が記載されたもの)
- 住民票の除票・戸籍の附票(転居の経緯を証明するもの)
- 不動産の権利証(登記識別情報)※場合によっては不要
司法書士に依頼するメリット
住所変更登記は、過去の住所変更の履歴が複数ある場合や、必要書類の取得に手間がかかる場合があります。当事務所では書類の収集から登記申請まで一括対応いたします。
- 必要書類の確認・収集サポート
- 申請書の作成・法務局への申請
- 相続登記と同時に手続きする場合もまとめて対応
まずは無料相談へ
「自分が対象かどうかわからない」「どこから手をつければいいか不安」という方も、初回相談は無料です。府中市・稲城市・多摩市・調布市など多摩地区全域の方からのご相談を受け付けています。

