「一度、親に成年後見人がついたら、亡くなるまで一生続くと聞いて不安」——府中市のご相談でよくいただくお声です。この長年の課題に応えるかたちで、成年後見制度を抜本的に見直す改正法が2026年6月に成立しました。この記事では、司法書士法人Y&Uリーガルが、何がどう変わるのか、そしていつから変わるのかをわかりやすく解説します。
※改正法(民法等の一部を改正する法律)は2026年6月17日に成立・同月24日に公布されました。ただし施行(実際の運用開始)はこれからで、成年後見の見直し部分は公布から2年6月以内(2028年頃)の施行が見込まれています。
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そもそも成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分になった方を法律的に保護・支援する制度です。家庭裁判所が選任した後見人などが、本人に代わって預貯金の管理や契約などを行います。
大きく分けて、すでに判断能力が低下した方を対象とする「法定後見」と、元気なうちに将来の後見人を契約で決めておく「任意後見」があります。今回の改正は、主に「法定後見」の仕組みを見直すものです。
なぜ改正されたのか ― これまでの課題
現行の成年後見制度には、以前から次のような課題が指摘されてきました。
- 一度始まると原則やめられない — 特定の手続きのためだけに利用したくても、本人が亡くなるまで続くのが原則でした。
- 後見人を選べない・代えにくい — 家庭裁判所が選任するため希望どおりにならないことがあり、いったん就任した後見人の交代も容易ではありませんでした。
- 本人の意思が反映されにくい — 保護を重視するあまり、本人の自己決定が後回しになりがちという指摘がありました。
こうした課題を解消するため、法制審議会での議論を経て民法等の改正法が2026年6月に成立しました。「使いやすく、本人の意思を尊重する制度」への転換が図られています。
改正のポイント(何が変わるのか)
① 3つの類型を「補助」に一本化 ― オーダーメイド型へ
これまでの「後見・保佐・補助」という3つの類型を「補助」に一本化し、本人に必要な支援の範囲に応じて、代理権や同意権などの権限を個別に付与する「オーダーメイド型」へと見直されます。本人にできることは本人が行えるようにし、過剰な権限を与えない考え方です。
② 「一生続く」制度から「必要な間だけ」の制度へ(有期化)
大きな柱が終身制の見直しです。改正法では、制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合には、審判を取り消して制度を終了できるようになります。付与した代理権などの一部だけを取り消すことも可能となる方向で、「一度始めたら二度と終われない」という不安の解消につながります。
③ 後見人(支援者)を交代しやすく
本人や家族が支援者と合わない場合に、交代しやすくするための仕組みが整えられます。制度の使いやすさと、本人の意思の尊重を両立させることが狙いです。
現行制度と改正後の比較
| 項目 | 現行制度 | 改正後(施行後) |
|---|---|---|
| 類型 | 後見・保佐・補助の3類型 | 「補助」に一本化(オーダーメイド型) |
| 権限の範囲 | 類型ごとに定型的 | 必要な範囲で個別に付与 |
| 利用期間 | 原則、本人が亡くなるまで継続 | 不要になれば家庭裁判所の判断で終了できる |
| 支援者の交代 | 容易ではない | 交代しやすくする仕組みを整備 |
| 本人の意思 | 保護を重視 | 本人の意思・自己決定をより尊重 |
いつから変わる?(施行時期の注意点)
改正法は成立・公布されましたが、実際の運用開始(施行)はこれからです。施行は段階的に行われ、成年後見の見直し部分は公布(2026年6月24日)から2年6月以内に施行される見込みです。施行の具体的な期日は今後の政令で定められます。
つまり、今すぐ新しい制度で利用できるわけではありません。現在ご利用中・これから申立てを検討している方は、当面は現行制度で対応することになります。「改正されたから待とう」ではなく、今困っていることには現行制度で早めに対応することが大切です。
「元気なうち」の対策もあわせて検討を
法定後見は、判断能力が低下した「後」の制度です。認知症などに元気なうちから備える方法としては、家族に財産管理を任せる「家族信託」や、将来の後見人を自分で決めておく「任意後見契約」があります。改正で法定後見が使いやすくなっても、これらの生前対策の重要性は変わりません。どの制度が向いているかは、ご家族の状況によって異なります。
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