府中市で相続登記は自分でできる?メリット・デメリットと判断基準を解説

府中市で相続登記は自分でできる?メリット・デメリットと判断基準を解説

「相続登記は自分でもできるの?」「司法書士に頼まなくても大丈夫?」——相続登記の義務化をきっかけに、このような疑問をお持ちの方が増えています。

結論から言えば、相続登記を自分で行うことは法律上可能です。ただし、ケースによっては非常に難しく、専門家に依頼した方が結果的に時間もコストも節約できる場合があります。

この記事では、府中市を拠点に2,000件以上の相続手続きを取り扱ってきた司法書士法人Y&Uリーガルが、自分でできるかどうかの判断基準を解説します。


相続登記を自分でできるケース

以下の条件にすべて当てはまる場合は、ご自身での手続きも現実的です。

  • 相続人が少ない(2〜3名程度)
  • 相続人全員の仲が良く、分割方法に争いがない
  • 不動産が1〜2個で、すべて同じ法務局の管轄
  • 被相続人の本籍地の移動が少ない(戸籍収集が比較的簡単)
  • 遺言書がある(遺産分割協議書の作成が不要)
  • 平日に法務局へ行ける時間がある

自分で行う場合の手続きの流れ

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票を取得
  • 固定資産評価証明書を取得
  • 遺産分割協議書を作成(必要な場合)
  • 登記申請書を作成
  • 法務局に申請

府中市の不動産の場合、管轄は東京法務局府中支局(府中市新町2-44)です。窓口での相談も可能ですが、事前予約が必要な場合がありますのでご確認ください。


自分では難しいケース

以下のいずれかに該当する場合は、司法書士への依頼をお勧めします。

相続人が多い・連絡が取れない相続人がいる

相続人が4名以上の場合や、疎遠な相続人がいる場合は、遺産分割協議の取りまとめが難しくなります。全員の署名・押印が必要なため、1人でも欠けると手続きが進みません。

数次相続が発生している

被相続人の相続手続きが完了する前に、相続人の1人がさらに亡くなっている場合を「数次相続」と言います。相続関係が複雑になり、必要書類も大幅に増えます。

不動産が複数の法務局管轄にまたがる

不動産が異なる法務局の管轄に分かれている場合、それぞれの法務局に申請が必要です。申請書の作成も管轄ごとに必要になります。

古い戸籍が廃棄・焼失している

昭和初期以前の戸籍は、保存期間の経過や戦災で廃棄・焼失している場合があります。この場合、廃棄証明書の取得や代替書類の準備が必要で、専門知識が求められます。

マンション(区分建物)の相続

マンションの登記は、専有部分と敷地権の関係など、一戸建てに比べて記載事項が複雑です。記載を誤ると法務局で補正を求められます。

相続登記を長年放置していた

長期間放置していた場合、相続人がさらに増えていたり、住所変更登記が必要になったりと、手続きが複雑化していることが多くあります。


自分で行う場合のメリット・デメリット

メリット

  • 司法書士報酬を節約できる — 登録免許税と実費のみで手続きできます
  • 手続きの仕組みを理解できる — 相続に関する知識が身につきます

デメリット

  • 時間と手間がかかる — 戸籍収集・書類作成・法務局への申請で、平均1〜3か月程度かかります
  • 書類の不備で補正が必要になることがある — 法務局から補正の連絡を受け、再提出が必要になるケースがあります
  • 平日に法務局に行く必要がある — 法務局の窓口は平日のみの受付です
  • 見落としのリスクがある — 私道の持分やマンションの敷地権など、見落としやすい不動産が存在します

費用の比較

項目自分で行う場合司法書士に依頼する場合
登録免許税固定資産評価額の0.4%固定資産評価額の0.4%
戸籍等の実費5,000〜20,000円程度5,000〜20,000円程度
司法書士報酬0円55,000〜88,000円(税込)※当事務所の場合
かかる時間1〜3か月程度(個人差あり)2〜4週間程度

司法書士報酬の分だけ費用を抑えられますが、書類の不備による再提出や、見落としによるやり直しが発生すると、結果的に時間が大幅に増えることもあります。


当事務所の「ちょこっとサポート」プラン

「できるだけ自分でやりたいけれど、わからないところだけサポートしてほしい」という方には、当事務所の相続登記ちょこっとサポート(55,000円・税込)がお勧めです。

司法書士が必要書類の作成方法や集め方、法務局への申請手続きについてご説明いたします。書類の最終チェックも行いますので、不備なく申請できます。


よくあるご質問(FAQ)

Q. 法務局で相続登記の相談はできますか?

A. はい、法務局では登記手続きに関する相談を受け付けています。府中市の不動産の場合は東京法務局府中支局が管轄です。ただし、法務局の相談は手続きの案内であり、個別の判断(このケースではどうすべきか等)には対応していません。個別の相談は司法書士にご依頼ください。

Q. 相続登記を自分でやって失敗したらどうなりますか?

A. 申請書類に不備があった場合、法務局から「補正」の連絡が来ます。補正期限内に修正すれば問題ありません。ただし、根本的な誤り(相続人の認定ミス等)があった場合は、申請を取り下げてやり直す必要があります。

Q. 途中まで自分でやって、途中から司法書士に依頼できますか?

A. はい、可能です。戸籍はご自身で収集し、登記申請だけを依頼するといったご依頼も承っています。当事務所では「一部おまかせコース(77,000円・税込)」をご用意しています。


まとめ

相続登記を自分で行うことは法律上可能ですが、相続人の数・不動産の種類・戸籍の状況によっては非常に難しくなります。自分で進められるかどうか判断に迷われる方は、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。

司法書士法人Y&Uリーガルでは、初回相談無料で、お客様の状況に合った最適な方法をご提案しています。「自分でやれそうか」の判断だけでも、お気軽にご相談ください。


司法書士法人Y&Uリーガル

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内田洋平(東京司法書士会 登録番号第3552号)|司法書士法人Y&Uリーガル