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相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する手続きです。不動産を適切に管理し、トラブルを防ぐためにも非常に重要な手続きです。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことより、相続登記の期限が設けられたため、早めの対応が求められます。
ここでは、相続登記の概要と必要な手続きについて詳しく解説します。
相続登記の概要
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際、その名義を相続人に変更する手続きのことを指します。
この手続きを行わない場合、不動産の所有者が亡くなったままの状態(名義人が故人のまま)になり、売却や新たな契約ができなくなるなど、さまざまな不都合が生じます。
不動産を相続した場合には、速やかに登記を行い、法的に所有権を明確にすることが重要です。
相続登記の期限について
令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、以下の期限内に手続きを完了する必要があります。
- 相続開始を知った日から3年以内
相続が発生したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。 - 正当な理由がある場合は例外も
ただし、相続人全員の所在不明や遺産分割協議がまとまらない場合など、正当な理由がある場合には、「相続人申告登記」(相続登記ではなく、名義変更(権利の移転)なく単に相続人ですという登記)を法務局に申請することで、猶予が認められることがあります。
登記義務化により、相続登記を怠った場合には過料(罰則、10万円程度といわれていますが・・・)が課される可能性があるため、早めの対応をお勧めします。
不動産名義変更をしないリスク
相続登記を放置すると、以下のようなリスクが発生します。
- 相続人間のトラブル
時間が経つと相続人が増える場合や、相続人間で意見が分かれトラブルになることがあります。 - 不動産の売却や活用ができない
名義が故人のままだと、不動産を売却したり新たに担保にしたりすることができません。 - 相続人が不明になるリスク
相続人が多くなり、関係者を特定するのが困難になるケースもあります。 - 相続登記義務違反で罰則
登記義務化の背景
相続登記が義務化される背景には、不動産の「所有者不明問題」があります。
所有者が不明な土地は年々増加しており、管理や売却ができない土地が社会問題となっています。この問題を解消するため、登記義務化が施行されることになりました。
相続登記の手続きの流れ
相続登記の手続きは以下の流れで進みます。
まず、遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その内容を確認します。遺言書がない場合は、相続人全員で協議を行い、分割内容を決定します。
戸籍謄本や被相続人の住民票除票、不動産の登記事項証明書など、必要な書類を揃えます。
戸籍謄本や被相続人の住民票除票、不動産の登記事項証明書など、必要な書類を揃えます。
書類を提出し、手続き完了まで待ちます。通常、2週間から1ヶ月程度で手続きが完了します。
司法書士によるサポートのメリット
相続登記は必要な書類や手続きが多く、個人で行うのは大変です。司法書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 書類の収集や申請の代行:複雑な手続きを専門家が代行します。
- 正確かつ迅速な対応:法的に正確でスムーズな手続きを実現します。
- トラブルの防止:遺産分割協議書の作成や、相続人間の調整も支援します。
お気軽にご相談ください
当事務所では、相続登記の手続きに関する初回無料相談を実施中です。
また、依頼者様のご意向に沿った以下4つのサービスでサポートします。
- 相続登記全部おまかせコース
- 相続登記一部おまかせコース
- 相続登記ちょこっとサポート
- 相続手続まるごと承継整理サービス
相続登記の期限が迫っている方、不動産の名義変更が必要な方はぜひご相談ください。経験豊富な司法書士が、安心のサポートをご提供いたします。
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