「遺言書を残したいけれど、どの方法で書けばいいの?」——府中市のご相談でも多いお悩みです。遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。この記事では、司法書士法人Y&Uリーガルが遺言書の種類と選び方をわかりやすく解説します。
このページの目次
遺言書の主な3つの種類
民法で定められた普通方式の遺言には、次の3種類があります。実務でよく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
- 自筆証書遺言 — 本人が自筆で書く遺言
- 公正証書遺言 — 公証人が関与して作成する遺言
- 秘密証書遺言 — 内容を秘密にしたまま存在だけを証明する遺言(利用は少数)
3種類の比較表
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が自筆で作成 | 公証人が作成 | 本人が作成し公証人が存在を証明 |
| 証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
| 費用 | ほぼ不要 | 公証人手数料が必要 | 公証人手数料が必要 |
| 紛失・改ざんリスク | あり(保管制度で軽減可) | 低い(原本を公証役場で保管) | ある程度あり |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要(保管制度利用時は不要) | 不要 | 必要 |
| 無効になるリスク | 形式不備で無効になりやすい | 低い | ある程度あり |
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリットは、手軽に費用をかけずに作成でき、いつでも書き直せる点です。財産目録についてはパソコンでの作成や通帳コピーの添付も認められています(本文は自筆が必要)。
デメリットは、日付・署名・押印などの形式不備で無効になりやすいこと、紛失や改ざん・発見されないリスクがあることです。これらのリスクは、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで軽減できます。この制度を使えば、家庭裁判所の検認も不要になります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリットは、公証人が関与するため形式不備で無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がない点です。家庭裁判所の検認も不要で、相続開始後の手続きがスムーズです。当事務所では、確実性の高い公正証書遺言をおすすめしています。
デメリットは、公証人手数料などの費用がかかること、証人2人が必要なことです。ただし証人は専門家が引き受けることもでき、手間の多くは司法書士がサポートできます。
こんな方には遺言書がおすすめ
- 特定の人に多く(または少なく)財産を遺したい方
- 子どもがいないご夫婦(配偶者に確実に遺したい方)
- 相続人以外(内縁の配偶者・お世話になった方)に財産を遺したい方
- 相続人同士の仲が良くない、または疎遠な相続人がいる方
- 不動産など分けにくい財産が中心の方
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遺言書作成で失敗しないために
遺言書は、書き方を誤ると無効になったり、かえって相続トラブルの原因になったりします。特に「遺留分(一定の相続人に保障される最低限の取り分)」への配慮を欠くと、争いを招くことがあります。専門家に相談しながら作成することで、想いを確実に実現する遺言書を残せます。
府中市で遺言書のご相談は当事務所へ
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