「家族信託に興味はあるけれど、何から始めればいいの?」「費用はどれくらい?」——府中市のご相談者から多くいただく質問です。この記事では、家族信託の手続きの流れを5つのステップに分けて、費用の目安とあわせて司法書士法人Y&Uリーガルがわかりやすく解説します。
このページの目次
家族信託とは(かんたんにおさらい)
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる仕組みです。高齢の親(委託者)が、元気なうちに子(受託者)へ自宅や預貯金の管理を任せ、親自身(受益者)のために使ってもらう、という形が典型です。認知症などで判断能力が低下した後の「財産凍結」を防げる点が最大のメリットです。
▶ 制度の基本と後見制度との違いはこちら:家族信託ってなに?(後見制度との比較)
家族信託を始める5つのステップ
STEP1|目的と家族の想いを整理する
まず「何のために家族信託を使うのか」を明確にします。認知症対策、実家の売却、収益不動産の管理、二次相続への備えなど、目的によって設計が変わります。家族全員で話し合い、想いを共有しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
STEP2|信託の設計と専門家への相談
「誰に(受託者)」「どの財産を(信託財産)」「誰のために(受益者)」「どう管理・承継するか」を具体的に設計します。家族信託は自由度が高い反面、設計を誤ると税務上の不利益や無効のリスクがあります。司法書士など専門家に相談しながら進めるのが安心です。
STEP3|信託契約書を作成し、公正証書にする
設計内容を「信託契約書」にまとめます。契約書は公正証書で作成することを強くおすすめします。公証人が関与することで契約の信頼性が高まり、後の金融機関での手続きもスムーズになります。
STEP4|信託口口座の開設・財産の移転
信託した金銭を管理するため、受託者名義の「信託口(しんたくぐち)口座」を金融機関で開設します。委託者の財産と受託者自身の財産を明確に分けて管理するための重要な手続きです。
STEP5|不動産の信託登記を行う
信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局で「信託登記」を行います。これにより、その不動産が信託財産であることが公示され、受託者が管理・売却できるようになります。登記手続きは司法書士が代理で行います。
家族信託にかかる費用の目安
家族信託の費用は、信託する財産の内容や評価額によって異なります。一般的な費用項目の目安は次のとおりです。
| 費用項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 専門家コンサル・契約書作成報酬 | 信託の設計・契約書案の作成 | 信託財産の評価額に応じて設定(別途お見積り) |
| 公正証書作成費用 | 公証人手数料 | 財産額に応じて数万円〜 |
| 登録免許税(信託登記) | 土地:評価額の0.3%/建物:評価額の0.4% | 不動産の評価額による |
| 登記手続き報酬 | 司法書士による信託登記の代理 | 別途お見積り |
※費用は初期に集中しますが、成年後見制度のように後見人へ継続的な報酬を払い続ける必要がない点は、家族信託のメリットの一つです。正確な費用は財産内容をお伺いしたうえで、事前に明示してご提案します。
家族信託を始めるときの注意点
- 本人の判断能力があるうちにしか契約できない — 認知症が進んでからでは契約できません。「まだ早い」ではなく「元気なうち」が始めどきです。
- 身上監護はできない — 入院・施設入所の契約などは家族信託の対象外です。必要に応じて任意後見契約と組み合わせます。
- 受託者の負担と信頼関係 — 受託者には財産を分別管理し、帳簿をつける義務があります。任せる家族の理解と協力が不可欠です。
- 税務の確認が必要 — 設計によっては贈与税・不動産取得税などに影響します。税理士との連携も重要です。
▶ あわせて読みたい:成年後見制度が変わる|法改正のポイント
よくあるご質問(FAQ)
Q. 家族信託の手続きにはどれくらい期間がかかりますか?
A. ご家族の状況や財産内容によりますが、ご相談から契約完了までおおむね1〜3か月程度が目安です。金融機関の信託口口座開設に時間がかかる場合もあります。
Q. 受託者になる家族がいない場合は?
A. 受託者を担える家族がいない場合は、家族信託ではなく任意後見契約など別の方法を検討します。状況に応じて最適な手段をご提案します。
Q. 途中で内容を変更できますか?
A. 委託者に判断能力があれば、当事者間の合意で契約内容を変更・終了できる設計も可能です。将来の変更を見据えた設計をおすすめします。
府中市で家族信託のご相談は当事務所へ
司法書士法人Y&Uリーガルでは、家族信託の設計・信託契約書の作成・信託登記まで一括でサポートしています。「わが家に家族信託が必要か分からない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
- 初回相談60分無料
- 司法書士が直接対応
- オンライン相談可・事前予約で休日対応可
📞 042-334-2027(受付:平日10:00〜18:00・完全予約制)
▶ 無料相談のご予約はこちら|▶ 料金一覧はこちら

