遺言書の種類と選び方|自筆証書・公正証書の違いを司法書士が解説

「遺言書を残したいけれど、どの方法で書けばいいの?」——府中市のご相談でも多いお悩みです。遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。この記事では、司法書士法人Y&Uリーガルが遺言書の種類と選び方をわかりやすく解説します。

遺言書の主な3つの種類

民法で定められた普通方式の遺言には、次の3種類があります。実務でよく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。

  • 自筆証書遺言 — 本人が自筆で書く遺言
  • 公正証書遺言 — 公証人が関与して作成する遺言
  • 秘密証書遺言 — 内容を秘密にしたまま存在だけを証明する遺言(利用は少数)

3種類の比較表

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法本人が自筆で作成公証人が作成本人が作成し公証人が存在を証明
証人不要2人必要2人必要
費用ほぼ不要公証人手数料が必要公証人手数料が必要
紛失・改ざんリスクあり(保管制度で軽減可)低い(原本を公証役場で保管)ある程度あり
家庭裁判所の検認原則必要(保管制度利用時は不要)不要必要
無効になるリスク形式不備で無効になりやすい低いある程度あり

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリットは、手軽に費用をかけずに作成でき、いつでも書き直せる点です。財産目録についてはパソコンでの作成や通帳コピーの添付も認められています(本文は自筆が必要)。

デメリットは、日付・署名・押印などの形式不備で無効になりやすいこと、紛失や改ざん・発見されないリスクがあることです。これらのリスクは、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで軽減できます。この制度を使えば、家庭裁判所の検認も不要になります。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリットは、公証人が関与するため形式不備で無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がない点です。家庭裁判所の検認も不要で、相続開始後の手続きがスムーズです。当事務所では、確実性の高い公正証書遺言をおすすめしています。

デメリットは、公証人手数料などの費用がかかること、証人2人が必要なことです。ただし証人は専門家が引き受けることもでき、手間の多くは司法書士がサポートできます。

こんな方には遺言書がおすすめ

  • 特定の人に多く(または少なく)財産を遺したい方
  • 子どもがいないご夫婦(配偶者に確実に遺したい方)
  • 相続人以外(内縁の配偶者・お世話になった方)に財産を遺したい方
  • 相続人同士の仲が良くない、または疎遠な相続人がいる方
  • 不動産など分けにくい財産が中心の方

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遺言書作成で失敗しないために

遺言書は、書き方を誤ると無効になったり、かえって相続トラブルの原因になったりします。特に「遺留分(一定の相続人に保障される最低限の取り分)」への配慮を欠くと、争いを招くことがあります。専門家に相談しながら作成することで、想いを確実に実現する遺言書を残せます。

府中市で遺言書のご相談は当事務所へ

司法書士法人Y&Uリーガルでは、遺言書の内容のご相談から、公正証書遺言の作成サポート・証人の手配・自筆証書遺言書保管制度の利用支援まで対応しています。

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内田洋平(東京司法書士会 登録番号第3552号)|司法書士法人Y&Uリーガル