相続放棄の手続きと期限|3か月を過ぎたらどうなる?

「親に借金があったので相続したくない」「疎遠だった親族の相続手続きの通知が届いた」——そんなとき、選択肢となるのが相続放棄です。ただし相続放棄には期限があり、手続きを誤ると借金まで引き継いでしまうことがあります。この記事では、司法書士法人Y&Uリーガルが相続放棄の流れと注意点を解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないという手続きです。プラスの財産(預貯金・不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務)も含めてすべて引き継がないことになります。

注意したいのは、「遺産分割協議で財産を受け取らないこと」と「相続放棄」はまったく別物だという点です。家庭裁判所で正式に手続きをしなければ、借金を免れることはできません。

相続放棄の期限は「3か月以内」

相続放棄には期限があります。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。

「知った時から」が起算点なので、必ずしも亡くなった日からとは限りません。たとえば、疎遠だった親族の相続で、先順位の相続人が放棄したことにより後から自分が相続人になったことを知った場合は、その通知を受け取った時が起算点になり得ます。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 相続財産を調査する — プラスの財産とマイナスの財産(借金)を把握します。
  2. 必要書類を集める — 戸籍謄本や住民票除票などを取得します。
  3. 相続放棄申述書を作成する — 家庭裁判所へ提出する書類を作成します。
  4. 家庭裁判所へ申述する — 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
  5. 照会書に回答する — 裁判所から届く照会書に回答します。
  6. 相続放棄申述受理通知書を受け取る — これで相続放棄が完了します。

主な必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • 収入印紙・郵便切手

※申述人と被相続人の関係(子・親・兄弟姉妹など)によって、必要な戸籍の範囲が変わります。兄弟姉妹が放棄する場合などは戸籍の収集が複雑になります。

3か月を過ぎてしまったら?

原則として3か月を過ぎると相続放棄はできません。ただし、被相続人に借金があることを全く知らず、後から督促状が届いて初めて知ったといった事情がある場合には、事情を説明することで3か月経過後でも相続放棄が認められることがあります。

これは個別の事情によって判断が分かれる難しいケースです。「もう3か月過ぎたから無理」と諦める前に、まずは専門家にご相談ください。

相続放棄する前の重要な注意点

  • 財産に手をつけない — 被相続人の預貯金を使ったり、財産を売却・処分したりすると、相続を承認した(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
  • 一度放棄すると撤回できない — 相続放棄は原則として取り消せません。財産調査を十分に行ってから判断しましょう。
  • 次順位の相続人に影響する — あなたが放棄すると、借金の返済義務が次順位の親族(兄弟姉妹など)に移ることがあります。事前に連絡しておくと親族間のトラブルを防げます。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 借金がいくらあるか分からず、3か月では判断できません。
A. 家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間の伸長(延長)が認められる場合があります。期限が近い場合は早めにご相談ください。

Q. 生命保険金は受け取れますか?
A. 受取人が指定された生命保険金は、原則として相続財産ではなく受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れる場合があります。個別にご確認ください。

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司法書士法人Y&Uリーガルでは、相続放棄に必要な戸籍収集から申述書の作成サポートまで対応しています。期限が迫っている方、3か月を過ぎてお困りの方も、まずはお早めにご相談ください。

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