家族信託ってなに?後見制度との違いをわかりやすく解説

家族信託とは?

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる仕組みです。正式には「民事信託」と呼ばれ、2007年の信託法改正により活用が広がりました。

たとえば、高齢の親(委託者)が、元気なうちに息子(受託者)に自宅や預貯金の管理を任せ、親自身(受益者)のために使ってもらう、という形が典型的です。

認知症などで判断能力が低下したでは、本人の意思で財産管理の仕組みをつくることができなくなります。家族信託は「元気なうちに」備える制度である点が最大の特徴です。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に保護する制度です。家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産管理や法律行為を行います。

成年後見制度には2つの種類があります。

  • 法定後見 — すでに判断能力が低下した方について、家庭裁判所が後見人を選任する制度
  • 任意後見 — 元気なうちに、将来の後見人をあらかじめ契約で決めておく制度

家族信託と後見制度の比較

比較項目家族信託成年後見制度(法定後見)
開始時期元気なうちに契約判断能力の低下後に申立て
財産管理者家族(受託者)裁判所が選任(専門家が選ばれることも)
不動産の売却信託契約の範囲内で自由に可能裁判所の許可が必要
柔軟性契約内容を自由に設計できる法律の枠組みに従う(制約が多い)
費用初期費用がかかる(信託契約書作成・登記)後見人への報酬が継続的に発生
裁判所の関与なしあり(定期的な報告義務)
身上監護できない(財産管理のみ)できる(入院・施設入所の契約等)
終了時期信託契約で定めた時期本人が亡くなるまで継続

家族信託が向いているケース

  • 認知症に備えたい — 元気なうちに、将来の財産凍結を防ぎたい方
  • 実家の売却を視野に入れている — 親が施設に入った際、空き家になる自宅をスムーズに売却したい
  • 収益不動産を持っている — アパートや駐車場の管理を子に任せたい
  • 二次相続まで財産の行き先を決めたい — 「自分の次は妻、その次は長男」のように承継先を指定したい
  • 裁判所の関与を避けたい — 家族内で柔軟に財産管理を行いたい

後見制度が必要なケース

  • すでに判断能力が低下している — 家族信託は本人の判断能力があるうちにしか契約できません
  • 身上監護が必要 — 入院手続きや施設入所の契約など、財産管理以外のサポートが必要な場合
  • 遺産分割協議に参加する必要がある — 判断能力が不十分な相続人がいる場合、後見人が代理で参加します
  • 悪質な第三者から保護したい — 詐欺や悪徳商法の被害を防ぐため、法的な保護が必要な場合

家族信託と後見制度は併用できる

家族信託と後見制度は、どちらか一方を選ぶものではありません。家族信託で財産管理を行い、身上監護は任意後見契約で備えるという組み合わせも可能です。

たとえば、自宅と預貯金の管理は家族信託で息子に任せ、入院や施設入所の手続きは任意後見人(同じ息子)が行う、という設計ができます。

家族信託を始めるなら「元気なうち」がポイント

家族信託の最大の注意点は、本人の判断能力があるうちにしか契約できないということです。「まだ大丈夫」と思っているうちに、いつの間にか契約ができなくなるケースは少なくありません。

「家族信託が必要かどうか分からない」という段階でも、まずは専門家に相談することをおすすめします。ご家族の状況に合わせて、家族信託・後見制度・遺言のどれが最適かをご提案いたします。

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