遺言書の押印が不要に|デジタル遺言(保管証書遺言)の新設を司法書士が解説

「遺言書に押す印鑑は、実印でないとダメですか?」——府中市のご相談で、非常に多くいただく質問です。この「押印」そのものが、法改正によって不要になります。あわせて、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を法務局に保管してもらう「デジタル遺言(保管証書遺言)」も新たに設けられました。この記事では、司法書士法人Y&Uリーガルが、何がどう変わるのか、そしていま遺言を書く方が何に注意すべきかをわかりやすく解説します。

結論:いま書く遺言には、まだ押印が必要です

はじめに、いちばん大切な点をお伝えします。改正法は2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました(民法等の一部を改正する法律・令和8年法律第45号)。しかし、この記事の時点(2026年8月)では、まだ施行されていません

つまり、今日これから書く自筆証書遺言には、これまでどおり押印が必要です。「もう押印はいらないらしい」と誤解して印鑑を押さずに作成すると、その遺言は無効になってしまいます。ここは絶対に間違えないようご注意ください。

改正のスケジュール ― いつから変わるのか

施行(実際に制度が始まること)の時期は、改正の内容ごとに分かれています。政府資料では「公布から1年(システム改修を要するものは3年)を超えない範囲で政令で定める日」とされています。

改正の内容施行時期時期の目安
押印要件の廃止公布から1年を超えない範囲で政令で定める日2027年6月ごろまで
デジタル遺言(保管証書遺言)の新設公布から3年を超えない範囲で政令で定める日2029年6月ごろまで
※「時期の目安」は公布日からの逆算です。具体的な施行日は今後の政令で決まります。

デジタル遺言は法務局のシステム改修が必要なため、押印の廃止よりも2年ほど遅れて始まる見込みです。

変更点① 遺言書の押印が不要になります

押印がいらなくなる遺言の種類

押印の要件が廃止されるのは、次のとおりです。遺言者本人だけでなく、証人や立会人の押印も不要になります。

  • 自筆証書遺言(自分で全文を書く遺言)の本文
  • 財産目録の各ページ(パソコンで作成した目録に押していた印も不要に)
  • 秘密証書遺言
  • 特別の方式による遺言(病気などで死期が迫っている場合の遺言など)

「自書(手書き)」の要件は今までどおり残ります

ここは誤解が多いところです。なくなるのは「印を押す」という一点だけで、自筆証書遺言について「全文・日付・氏名を自分で手書きする」というルールはそのまま残ります

「押印が不要になる=パソコンで遺言が書けるようになる」ではありません。パソコンで作成できるようになるのは、次にご説明するデジタル遺言(保管証書遺言)のほうです。

なぜ押印が廃止されるのか

政府資料では、改正の背景として「押印に関する慣行や法意識の変容」が挙げられています。行政手続をはじめ社会全体で押印の省略が進むなか、遺言だけに印鑑を求める合理性が乏しくなってきた、という考え方です。加えて、高齢の方が印鑑を用意する負担や、印鑑の押し忘れによってせっかくの遺言が無効になってしまう事例が少なくなかったことも理由とされています。

変更点② デジタル遺言(保管証書遺言)が新設されます

今回の改正の目玉が、「保管証書遺言」という新しい方式の遺言です。報道などでは「デジタル遺言」と呼ばれています。これまでの自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に加わる、4つめの選択肢です。

どんな制度なのか

政府資料によると、パソコン等を用いて作成した遺言のデータやプリントアウトしたものを法務局に提供し、本人が対面で、又はウェブ会議を利用して遺言の全文を口述するなどして、法務局が遺言を保管する方式とされています。

  • 手書きが不要 — パソコンやスマートフォンで作成できます。手が不自由な方や、長文の遺言を書きたい方の負担が大きく減ります。
  • ウェブ会議でも手続できる — 法務局に出向かずに口述する方法も想定されています。
  • 法務局での保管が「効力の要件」 — 保管されてはじめて遺言としての効力が生じます。手元に控えを置いておくだけでは効力がありません。
  • 家庭裁判所の検認が不要 — 相続開始後、すぐに手続に使えます。
  • 相続人へ通知される仕組み — 遺言者が亡くなった後、法務局から相続人等へ遺言書を保管している旨が通知される仕組みが設けられる予定です。

「口述」が求められるのはなぜか

パソコンで作った文書は、誰でも簡単に作成・改変できてしまいます。そこで、本人が法務局の担当者(遺言書保管官)の前で遺言の全文を読み上げるという手続を設けることで、「本人が、内容を理解したうえで、自分の意思で作った遺言である」ことを担保する仕組みになっています。手軽さと確実性のバランスをとった制度設計といえます。

4つの遺言方式の比較(施行後のイメージ)

自筆証書遺言公正証書遺言保管証書遺言
(デジタル遺言)
作成方法全文を手書き公証人が作成パソコン等で作成可
押印不要(施行後)不要(施行後)不要
保管場所自宅/法務局(任意)公証役場法務局(必須)
証人不要2人必要不要
検認必要
(法務局保管なら不要)
不要不要
費用ほぼ無料財産額に応じた手数料未定(今後の政令等による)
※保管証書遺言の詳細な手数料・運用は今後定められます。秘密証書遺言は利用実績が少ないため表から省略しています。

それぞれの方式の違いは、遺言書の種類と選び方|自筆証書・公正証書の違いを司法書士が解説でも詳しくご説明しています。

よくあるご質問

Q. すでに書いた遺言書は、書き直す必要がありますか?

A. いいえ、その必要はありません。押印のある遺言書が、押印廃止後に無効になることはありません。押されている印鑑がそのまま無駄になるわけではないので、ご安心ください。

Q. 施行を待ってから遺言を書いたほうがよいですか?

A. おすすめしません。押印の廃止は早くても2027年、デジタル遺言は2029年ごろの見込みです。遺言は、ご本人に十分な判断能力があるうちにしか作成できません。「制度が変わるまで待とう」と先延ばしにしている間に体調が変わり、作成そのものができなくなってしまうケースを、私どもは実際に何度も見てきました。必要性を感じている今、現在のルールで作成しておくことをおすすめします。

Q. 押印が不要になると、偽造されやすくなりませんか?

A. そうしたご懸念の声があるのは事実です。もっとも、自筆証書遺言については「全文・日付・氏名を自分で手書きする」という要件が残るため、筆跡という形での本人確認の手がかりは維持されます。より確実性を重視される場合は、公正証書遺言や、法務局の保管制度の利用をご検討ください。

Q. デジタル遺言なら、自宅から一人で全部できますか?

A. 作成自体はパソコン等で行えますが、法務局への提供と、保管官の前での口述という手続が必要です。完全に一人で完結する制度ではありません。また、法務局は遺言の「保管」を行うもので、内容が法律的に有効か、ご希望どおりの結果になるかまでは審査しません。内容面は専門家にご確認いただくのが安全です。

今回の改正で押さえておきたいこと

  • 改正法は2026年6月に成立・公布済み。ただしまだ施行されていない
  • いま書く遺言には押印が必要(押し忘れると無効)
  • 押印廃止は2027年6月ごろまで、デジタル遺言は2029年6月ごろまでに施行見込み
  • 押印がなくなっても、自筆証書遺言の「手書き」の要件は残る
  • デジタル遺言(保管証書遺言)は法務局に保管されてはじめて効力が生じる

なお、この改正法は遺言だけでなく成年後見制度の見直しも含む大きな改正です。あわせて成年後見制度が変わる|2026年成立の改正法のポイントもご覧ください。中間試案の段階で当事務所代表が述べた見解は「デジタル遺言」の創設?に掲載しています。

府中市で遺言書のご相談なら

司法書士法人Y&Uリーガルでは、府中市・国分寺市・多摩市・稲城市・調布市を中心に、遺言書の作成サポートを行っています。「どの方式で書くべきか」「今書くべきか、待つべきか」といったご相談も承っております。

とくに、ご高齢の方や認知症が心配な方の遺言については高齢者と認知症の方のための遺言書作成で、当事務所のサポート内容は遺言に関するサービスでご案内しています。

ご相談は無料相談から承っております。費用は料金一覧をご確認ください。制度の切り替わり時期だからこそ、迷われたらお気軽にお声がけください。

※本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。施行日は今後の政令で確定します。最新の情報は法務省の公表内容をご確認ください。

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内田洋平(東京司法書士会 登録番号第3552号)|司法書士法人Y&Uリーガル