認知症・おひとりさまの生前対策まとめ|元気なうちに備える4つの方法

「認知症になったら預金が下ろせなくなると聞いて不安」「おひとりさまなので、将来のことを誰に頼めばいいのか分からない」——府中市でも、こうした生前対策のご相談が年々増えています。この記事では、司法書士法人Y&Uリーガルが、元気なうちに備えられる4つの方法をわかりやすく整理します。

なぜ「元気なうち」の対策が必要なのか

認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の預金の引き出しや、不動産の売却ができなくなることがあります。これを「財産凍結」といいます。いったん凍結されると、家族であっても自由に財産を動かせず、施設費用や生活費の工面に困るケースが少なくありません。

そして、ほとんどの生前対策は「判断能力があるうち」にしか始められません。「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにするうちに、対策の選択肢が失われてしまうのです。

元気なうちに備える4つの方法

① 家族信託 ― 財産管理を家族に任せる

信頼できる家族に、財産の管理・処分を任せる仕組みです。認知症になっても、受託者となった家族が自宅の売却や預金の管理を続けられるため、財産凍結を防げます。柔軟な設計ができるのが強みです。

▶ くわしくは:家族信託ってなに?家族信託の始め方と費用

② 任意後見契約 ― 将来の後見人を自分で決めておく

元気なうちに、将来判断能力が低下したときに支援してくれる後見人を自分で選んで契約しておく制度です。家族信託ではカバーできない「身上監護(入院・施設入所の契約など)」に対応できるのが特徴です。おひとりさまが信頼できる人に将来を託す方法としても有効です。

③ 遺言書 ― 財産の行き先を決めておく

亡くなった後の財産の承継先を、自分の意思で決めておく方法です。特におひとりさまや子どものいないご夫婦は、遺言がないと財産が意図しない相手に渡ったり、手続きが煩雑になったりします。確実性の高い公正証書遺言がおすすめです。

▶ くわしくは:遺言書の種類と選び方

④ 見守り・死後事務の契約 ― おひとりさまの「その後」に備える

定期的に連絡・訪問して安否を確認する「見守り契約」や、亡くなった後の葬儀・行政手続き・遺品整理などを託す「死後事務委任契約」を組み合わせることで、身近に頼れる家族がいない方でも安心して暮らせる体制を整えられます。

目的別・どの方法が向いている?

お悩み・目的主な対策
認知症による財産凍結を防ぎたい家族信託/任意後見
入院・施設入所などの手続きを任せたい任意後見
財産を誰に遺すか決めておきたい遺言書
頼れる家族がいない(おひとりさま)任意後見+見守り・死後事務+遺言
実家の売却を将来スムーズにしたい家族信託

これらの対策は「組み合わせる」のが基本

4つの方法は、どれか1つを選ぶものではありません。たとえば、財産管理は家族信託、身上監護は任意後見、財産の承継は遺言——というように組み合わせることで、生前から亡くなった後まで切れ目なく備えられます。ご家族の状況によって最適な組み合わせは異なります。

なお、認知症になった「後」の制度である成年後見制度についても、現在、より使いやすくするための法改正が進められています。あわせてご確認ください。

▶ くわしくは:成年後見制度が変わる|法改正のポイント

府中市で生前対策のご相談は当事務所へ

司法書士法人Y&Uリーガルでは、家族信託・任意後見・遺言・見守り契約などを組み合わせ、お一人おひとりに合った生前対策をご提案しています。「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

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内田洋平(東京司法書士会 登録番号第3552号)|司法書士法人Y&Uリーガル