当事務所は相続手続きを中心に、会社・法人の登記や中小企業の事業承継もお手伝いしています。代表司法書士は銀行・証券会社・事業会社での勤務経験があり、登記の手続きだけでなく、経営者の立場に立った実務的なご提案を心がけています。
このページの目次
会社・法人の登記
主な登記の種類
- 設立:株式会社・合同会社・一般社団法人などの設立(定款の作成、公証人の認証手続きを含む)
- 役員変更:取締役・監査役の就任、重任(任期満了後の再任)、辞任、代表取締役の住所変更など
- 本店移転:同じ法務局の管轄内、管轄外への移転
- 商号・目的の変更:事業内容の追加や会社名の変更
- 増資・株式に関する登記:募集株式の発行、新株予約権、種類株式の発行など
- 解散・清算:会社をたたむときの解散・清算結了の登記
役員の任期と「登記の放置」に注意
株式会社の役員には任期があり、同じ方が続けて務める場合でも、任期が満了するたびに「重任」の登記が必要です。株式の譲渡を制限している会社では、定款で任期を最長10年まで延ばせるため、登記を忘れがちです。登記すべき事項が生じてから2週間以内に申請しないと、代表者個人が過料を科されることがあります。
また、最後の登記から12年が経過した株式会社は、法務局の手続きにより解散したものとみなされることがあります(休眠会社のみなし解散)。「しばらく登記をしていない」という会社は、一度登記簿を確認することをおすすめします。
事業承継のサポート
中小企業の事業承継では、「誰に会社を継がせるか」と同時に、「自社株式を誰にどう引き継ぐか」が重要です。経営者が株式を持ったまま亡くなると、株式は相続人全員の共有となり、遺産分割がまとまるまで株主総会での議決権の行使に支障が出ることがあります。後継者以外のご家族との公平も考える必要があります。
当事務所がお手伝いできること
- 株式の承継方法の設計:生前贈与、売買、遺言による承継などの比較と手続き
- 種類株式の活用:議決権制限株式、拒否権付株式(いわゆる黄金株)などを使い、経営権と財産の承継を分けて設計
- 定款の見直し:相続人に対する株式の売渡請求の規定など、株式の分散を防ぐ仕組みの整備
- 家族信託の活用:経営者の判断能力が低下した場合に備え、株式の議決権を後継者に託す仕組み
- 経営者個人の相続対策:会社の承継と合わせた遺言書の作成、個人資産の承継
株式の評価や税金については提携税理士と連携し、法務と税務の両面から承継計画を立てます。IPO(株式上場)を目指す会社の定款・諸規程の整備、株主総会・取締役会の運営支援もお受けします。
よくあるご質問
Q. 役員の任期が過ぎていることに気づきました。どうすればよいですか?
A. 任期が満了している場合でも、速やかに必要な株主総会などの手続きを行い、登記を申請することで対応できます。定款や過去の議事録を確認し、必要な手続きをご案内しますので、お早めにご相談ください。
Q. 事業承継の相談は、何年くらい前から始めればよいですか?
A. 後継者の育成や株式の移転には時間がかかるため、早いほど選択肢が広がります。経営者がお元気なうちに、現状の株主構成と定款を確認するところから始めることをおすすめします。

