司法書士法人Y&Uリーガルは、府中市で平成14年に開業した司法書士事務所です。代表司法書士の内田洋平は幼稚園から学生時代までを府中市で過ごし、「育ったまちで役に立ちたい」との思いで開業しました。これまでの取扱件数は2万件を超えます。
当事務所がもっとも力を入れているのは相続手続きです。そのほか、遺言・家族信託・成年後見といった生前の備え、贈与・売買・住宅ローン完済などの不動産登記、会社の登記まで、司法書士の業務全般をお受けしています。このページでは、業務ごとに「どんなときにご相談いただくか」「当事務所で何ができるか」をご案内します。
どの業務にあたるか分からなくても大丈夫です
「親が亡くなった」「実家の名義がどうなっているか分からない」「銀行から書類が届いた」など、今の状況をそのままお話しください。司法書士が必要な手続きを整理してご案内します。初回相談は無料(60分)、オンライン相談や事前予約による土日のご相談も承ります。
このページの目次
府中市で相続手続きを司法書士に依頼するメリット
府中市内の不動産の登記は東京法務局府中支局(府中市新町2-44)、相続放棄や後見の申立ては府中市を管轄する東京家庭裁判所立川支部で行います。当事務所は府中駅から徒歩圏にあり、府中支局への申請や窓口での確認を日常的に行っています。地元の手続き先を熟知していることが、手続きを早く・確実に進める土台になっています。
- 司法書士が直接対応:ご相談から完了まで、事務員任せにしません
- 費用を事前に明示:お見積りにご納得いただいてからのご依頼です
- ご依頼のメリット・デメリットをご説明:ご自身で手続きした方がよい場合は、そのようにお伝えします
- 他の専門家との連携:相続税の申告は税理士、紛争になった場合は弁護士と連携し、窓口をひとつにします
相続手続きに関する業務
相続登記(不動産の名義変更)
亡くなった方名義の土地・建物を、相続する方の名義に変更する手続きです。令和6年4月1日から相続登記は義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。義務化より前に発生した相続も対象で、その場合の期限は令和9年3月31日です。
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請、完了後の書類のお渡しまでをまとめてお引き受けします。「書類集めはご自身で」「やり方だけ教えてほしい」といったご希望に合わせたコースもご用意しています。
- こんな方に:親が亡くなり実家の名義を変えたい/何代も前の名義のままになっている/府中市以外にも不動産がある
- 費用の目安:相続登記全部おまかせコース 88,000円(税込・本サイト限定の条件あり。正規料金110,000円~)。登録免許税などの実費は別途
→ 相続手続・相続登記に関するサービス/府中市で相続登記にかかる費用・相場/相続登記に必要な書類一覧
遺産承継業務(預貯金・証券などを含む相続手続きのまるごと代行)
不動産だけでなく、預貯金の解約・払戻し、証券口座や保険の手続きまで、遺産全体の手続きを相続人の皆さまに代わって行います。取引のある金融機関が多い方、平日に銀行へ行く時間が取れない方、相続人が遠方に分かれて住んでいる方に選ばれています。
- 主な内容:相続人・相続財産の調査、法定相続情報一覧図の取得、遺産分割協議書の作成、相続登記、金融機関の相続手続き、遺産の分配
- 費用の目安:遺産の総額500万円未満で25万円(税別)から。遺産の総額に応じて算定します
相続放棄の申述
亡くなった方に借金がある場合など、相続をしないための手続きです。原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します(府中市の方なら東京家庭裁判所立川支部)。3か月を過ぎてしまった場合でも、事情によっては受理される可能性がありますので、あきらめずにご相談ください。
- 費用の目安:相続放棄申述書の作成 1名55,000円(税込)、2人目以降は各22,000円(税込)
相続人・相続財産の調査、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書
相続手続きの出発点は「誰が相続人か」「何が遺産か」を確定することです。出生から亡くなるまでの戸籍をたどって相続人を確定し、名寄帳などから不動産を洗い出します。令和8年2月からは、亡くなった方が全国に所有していた不動産の一覧を法務局で取得できる「所有不動産記録証明制度」も始まり、不動産の見落としを防ぎやすくなりました。
→ 相続人の確定方法と戸籍収集の流れ/府中市で遺産分割協議書を作成するには?
相続人に未成年者・行方不明の方・判断能力に不安のある方がいる場合
相続人の中に未成年者がいれば特別代理人、行方が分からない方がいれば不在者財産管理人、認知症などで判断能力に不安のある方がいれば成年後見人などの選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。当事務所では申立書の作成から遺産分割までを一貫してサポートします。
遺言・生前対策に関する業務
遺言書の作成サポート
公正証書遺言の文案作成と公証役場との調整、自筆証書遺言の作成指導、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用サポートを行います。形式の不備で無効になったり、書き方があいまいで手続きに使えなかったりする遺言書にならないよう、実際の相続手続きの経験をもとに文案をご提案します。遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)や相続税への配慮も含めてご相談いただけます。
- こんな方に:お子さまがいないご夫婦/前婚のお子さまがいる方/自宅以外にめぼしい財産がなく分け方が心配な方/特定の方に多く遺したい方
- 費用の目安:公正証書遺言フルサポート 99,000円(税込・本サイト限定の条件あり。正規料金110,000円~)。公証人手数料などの実費は別途
→ 遺言に関するサービス/遺言書の種類と選び方/遺言書の押印が不要に|デジタル遺言の新設
遺言執行
遺言書の内容を実際に実現するのが遺言執行者です。当事務所が遺言執行者に就任し、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配などを行います。遺言執行者に指定された方の代理として手続きを行うことや、家庭裁判所への遺言執行者選任の申立書、自筆証書遺言の検認の申立書の作成もお受けします。
家族信託(民事信託)の設計
認知症などで判断能力が低下すると、ご本人名義の自宅の売却やアパートの管理が難しくなります。家族信託は、元気なうちに信頼できるご家族に財産の管理を託しておく仕組みです。当事務所では、ご家族の状況に合わせた信託の設計、信託契約書の作成、公証役場・金融機関との調整、信託登記までを一貫して行います。
→ 家族信託ってなに?後見制度との違い/家族信託の始め方と費用
成年後見・任意後見
判断能力が低下した方を法律面で支える制度です。すでに判断能力が低下している方には、家庭裁判所に成年後見人などの選任を申し立てます(法定後見)。将来に備えたい方は、元気なうちに後見人になる方を決めておく任意後見契約を結ぶことができます。当事務所は申立書の作成、任意後見契約書の作成、後見人への就任をお受けしています。
→ 成年後見・任意後見のご相談/成年後見制度が変わる|2026年成立の改正法
生前贈与の登記
ご自宅や土地をお子さまや配偶者に生前に贈与する場合の、贈与契約書の作成と所有権移転登記を行います。贈与には贈与税・不動産取得税がかかるため、相続まで待った方が有利な場合もあります。税金面は提携税理士と連携し、贈与と相続のどちらがよいかを含めてご提案します。
不動産登記に関する業務
売買による所有権移転登記
土地・建物、新築・中古住宅、マンションの売買に伴う名義変更を行います。決済(代金の支払いと物件の引渡し)の場に司法書士が立ち会い、売主・買主ご本人と売買の意思、必要書類を確認したうえで登記を申請します。新築建物の所有権保存登記、新築マンション(敷地権付き区分建物)の保存登記もお受けします。
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記
住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動的には消えません。金融機関から届いた書類を使って、所有者が抹消の登記を申請する必要があります。書類を保管したまま年月が経つと、金融機関の合併や書類の紛失で手続きが複雑になることがあります。お手元に書類が届いたら、お早めにご相談ください。
住所・氏名の変更登記
引越しや結婚で住所・氏名が変わった場合の登記です。令和8年4月1日から住所等の変更登記も義務になり、変更の日から2年以内に申請しなければなりません(正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象)。売却や抵当権抹消の前提として必要になることも多い登記です。
抵当権・根抵当権の設定・変更
住宅ローンの借入れや借換え、事業資金の融資に伴う抵当権・根抵当権の設定登記、債務者や極度額の変更登記、移転登記を行います。
会社・法人に関する業務
会社・法人の設立、役員変更、本店移転、増資、目的変更などの商業・法人登記を行います。株式会社では役員の任期ごとに変更登記が必要で、登記すべき事項が生じてから2週間以内に申請しなければなりません。長年登記をしていない会社は、法務局の手続きで解散したものとみなされるおそれもあります。
中小企業の事業承継では、自社株式の承継方法の設計、種類株式(議決権制限株式・拒否権付株式など)の発行、株主総会・取締役会の運営支援を行います。経営者ご自身の相続対策と合わせてご相談いただくことで、会社と家族の両方に目配りした承継計画を立てられます。IPO(株式上場)を目指す会社の定款・諸規程の整備支援も承ります。
裁判所に関する業務
- 裁判所に提出する書類の作成:相続放棄申述書、遺言書の検認申立書、特別代理人・不在者財産管理人・相続財産清算人の選任申立書、成年後見開始の申立書、訴状、財産開示手続の申立書など
- 簡易裁判所での訴訟代理:訴額(請求する金額)が140万円以下の民事事件について、法務大臣の認定を受けた司法書士が代理人として対応します
- 法律相談:上記の範囲内で法律相談をお受けします
ご相談から完了までの流れ
- お問い合わせ:お電話(042-334-2027)またはお問い合わせフォームからご連絡ください
- 無料相談(60分):ご来所またはオンラインで、状況を伺い必要な手続きを整理します
- お見積り:報酬と実費を明示します。ご納得いただけない場合はご依頼の必要はありません
- ご依頼・書類の収集:戸籍などの収集はご希望に応じて当事務所で代行します
- 申請・手続き:進み具合をこまめにご報告します
- 完了・書類のお渡し:完了後のご相談にも対応します
対応業務についてよくあるご質問
Q. 相続の相談は司法書士・行政書士・税理士・弁護士のどこにすればよいですか?
A. 不動産の名義変更(相続登記)が含まれる場合は、登記の専門家である司法書士が窓口として適しています。相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士の業務になりますが、当事務所から提携する専門家をご紹介し、窓口をひとつにして進めることができます。詳しくは司法書士と行政書士の違いをご覧ください。
Q. 府中市外の不動産や、遠方に住む相続人がいても依頼できますか?
A. はい。登記はオンラインや郵送でも申請できるため、全国の不動産に対応しています。遠方の相続人の方とは郵送やオンライン面談で手続きを進めます。
Q. 何を持って相談に行けばよいですか?
A. 手元にあるもので構いません。固定資産税の納税通知書、登記済証(権利証)や登記識別情報、遺言書、金融機関から届いた書類などがあると、より具体的なご案内ができます。
Q. 相談だけで依頼しなくても大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。初回相談は無料で、ご依頼を前提としていません。ご自身で手続きできそうな場合は、その進め方もお伝えします。

